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会社設立後のあれこれ

会社設立後に必要な手続についてご紹介します。

謄本と印鑑証明

登記簿謄本と印鑑証明書を取得しよう

会社設立後には登記簿謄本(全部事項証明書)と印鑑証明書を取得します。
会社設立の登記申請時に印鑑届出書を作成し、会社代表者印と届け出ますが、登記完了後はその印鑑が実印として登録されています。

印鑑カードを作ってもらう

個人の実印を登録した場合に役所で印鑑カードを作ってもらえますが、会社においても法務局で印鑑カードを作ってくれます。
会社設立後に初めて印鑑証明書を取得する前に「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記入し、印鑑登録した印鑑を押印して提出しましょう。その場でカードを発行してくれます。

登記簿謄本と印鑑証明書を取得する

会社設立後、法人の口座開設、税務署の届出、許可申請時等謄本や印鑑証明書が必要な場合が多くあります。一般的には各3通位取得することが多いかと思います。
値段は登記簿謄本が1通1,000円、印鑑証明書が1通500円となります。尚、購入方法は申請書の印紙を貼って納入しますが、この印紙は登記印紙となります。誤って収入印紙を貼らないように注意しましょう。

法人の口座開設

法人の口座開設

会社設立が完了したら法人の銀行口座を開設します。
会社設立手続で資本金を振込んだ口座は個人口座ですので、この口座が法人の口座となるわけではありません。よって新たに口座を開設する必要があります。
よく会社設立前に法人の口座を作れますか?とのご質問を受けますが、設立完了前では法人の口座開設はできません。理由としては口座開設には登記簿謄本と法人の印鑑証明書が必要となり、いずれの書類も会社設立が完了してからでないと取得ができないからです。

資本金はいつから使ってよいか?

「資本金って使っていいのですか?」「払込んだ資本金はいつから使ってよいのですか?」といった質問をよく受けます。
結論から言いますと資本金は事業活動を行っていくうえでもちろん使ってもよいお金です。
また、いつから使ってよいかということですが、会社設立が完了すれば使っても問題ありません。しかし、会社の会計を明確にするためには法人の口座を開設し、個人口座に振込まれている資本金を全て法人口座に移してからのほうが良いでしょう。
そのほうが、後々どのような理由で出金したのか等を簡単に把握できます。

公的融資について2

融資はだれでも受けられる?

日本政策金融公庫からの融資申請についてはいくつかの条件があります。
ここでは新規開業ローンの条件についてご紹介します。

利用可能な方の条件

次のいずれかに該当する方
1.現在勤めていつ会社を同じ業種の事業を開始される方で、次のいずれかに該当する方

  • 現在勤めている会社に継続して3年以上お勤めの方
  • 現在勤めている会社と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方

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公的融資について

会社設立直後に融資を希望される方も多いことでしょう。融資先については色々な金融機関がありますが、ここでは公的融資(日本政策金融公庫)についてご紹介します。

日本政策金融公庫とは

まだあまりなじみのない名称ですが、旧国民生活金融公庫のことです。平成20年10月に他の金融機関と統合し現在の名称になりました。
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保険関係の届出

税務署の届出の他に、保険関係(社会保険、労働保険等)の届出も必要となってきます。

社会保険事務所への届出

健康保険・厚生年金保険新規適用書

会社設立日から5日以内

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

会社設立日から5日以内

健康保険被扶養者(異動)届

会社設立日から5日以内
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税務署への申請

無事に会社設立が完了しほっとしている暇はありません。社設立後にも色々な届出があるんです。
また、それぞれに提出期限がありますのでご注意ください。

税務署への届出

1.法人設立届出書

提出期限・・・会社設立日から2ヶ月以内

2.青色申告の承認申請書

提出期限・・・設立日から3ヶ月を経過した日と設立事業年度の末日のいずれか早い日の前日

3.給与支払事務所等の開設届出書

提出期限・・・会社設立日から1ヶ月以内

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出期限・・・特例を受け始める月の前月の末日(従業員が常時10人未満の場合のみ)
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行政書士豊島法務事務所
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