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合同会社について

合同会社の基礎知識についてご紹介します。

合同会社の定款

合同会社の定款は認証が不要です

株式会社と合同会社との設立費用の違いの一つには・・・
合同会社は公証役場での定款認証が不要ということがあります。
通常株式会社の設立においては、設立時の定款を公証役場にて認証を受けなければなりません。その際に公証人へ認証の手数料として5万円必要になります。
しかし合同会社ではこの認証が不要となります。ここで設立費用として5万円の差額が発生します。
また、ここで電子定款にすることにより通常必要である収入印紙4万円が節約できます。
さらに登記申請の際に必要となる収入印紙も株式会社では15万円(資本金の額により変動します)ですが、合同会社では6万円(資本金の額により変動します)で済みます。
電子定款を使用した場合にご自身で株式会社を設立した場合の差額は18万円の差が発生します。法人を安く設立したいのであれば、合同会社という形態も選択の一つではないでしょうか?
ただし、会社を設立する以上長期的な視点で検討することも必要です。現在でもあまり馴染みの薄い合同会社という名称と一般的に知られている株式会社という名称、どちらも良い点がありますのでじっくり検討してからどちらが良いか決定しましょう。

合同会社の社員

ここでいう社員とは一般的な社員とは違います。
合同会社では出資者のことを「社員」と呼びます。株式会社では出資者のことを発起人と呼びます。
ここでの株式会社との違いは、発起人は出資するだけで必ずしも業務を執行する立場、つまり役員になるとの前提はありません。
しかし、合同会社の場合は基本的には各社員が業務を執行します。
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合同会社の3つの特徴

ポイント1 有限責任性

合同会社は株式会社と同じように有限責任性であることが条件です。有限責任とは出資の範囲内で損失を負うことですが、この点では合名会社、合資会社と違うところです。
しかしながら人的な要素を重要視する点では合名会社、合資会社と似たところで、物的な要素を重視している株式会社との違いになります。
人的な要素を重視していながら、有限責任性を採用していることがメリットの一つです。

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