管轄外移転の場合
旧本店と新本店が違う管轄の場合(例えば東京都町田市から神奈川県相模原市へ引越し、東京都新宿区から東京都港区に引越し等)に必要となる書類は
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株式会社の基礎知識についてご紹介します。
会社の設立時に本店所在地を決めますが、事業の拡大等で引越しをする場合もあるかと思います。
その時に、本店所在地も移転する場合には本店移転の手続きが必要となります。
また本店移転した日から2週間以内に申請しなければならないとなっていますので、移転した後は速やかに申請しましょう。
旧本店と新本店が同じ管轄の場合(例えば東京都町田市から東京都町田市へ引越し、東京都新宿区から東京都新宿区に引越し等)に必要となる書類は
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旧会社では株式会社は取締役設置会社のみであったので、取締役3名以上、監査役1名という人数が最低でも必要でした。
しかし新会社法になってからは非公開会社の場合については、上記のように取締役会を必ず設置しなければならないという決まりがなくなりました。よって現在は取締役1名での株式会社設立が可能です。
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会社を設立する際には、定款に事業目的を記載する必要があります。
事業目的についての記載は以前より緩和されていますが、登記する際に問題とならない程度に考えておいたほうが良いでしょう。
一般的に事業目的の内容は「営利性」「具体性」「適法性」「明確性」の4つの基準で判断します。現在ではこの要件もかなり緩和されておりますが、定款に記載する文言ですのである程度整えた表現が望ましいです。また、定款作成前には念のため法務局へ事前の確認をしたほうがよいでしょう。
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旧商法では、株式会社の取締役の任期は2年を越えることができませんでした。よって取締役を続けるためには2年に一度重任を決議して、登記申請を行う必要がありました。
しかし、中小企業の多くは同じ人が取締役を続けることが多く、現実をそぐわない面がありました。
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株式会社の設立に際し、会社の基本事項をいくつか決めなくてはなりません。
法人が誕生する基本事項なので、非常に重要です。
社名や本店所在地等はもちろんのこと機関設計や事業年度等、会社運営に関することまで決めなくてはなりません。
ここでは基本事項の内容についてご説明します。
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行政書士豊島法務事務所
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