ここでいう社員とは一般的な社員とは違います。
合同会社では出資者のことを「社員」と呼びます。株式会社では出資者のことを発起人と呼びます。
ここでの株式会社との違いは、発起人は出資するだけで必ずしも業務を執行する立場、つまり役員になるとの前提はありません。
しかし、合同会社の場合は基本的には各社員が業務を執行します。
また、社員が複数の場合には社員の過半数で業務を決定することが原則となっています。
但し、日常の業務については他の社員が異議を述べない限り、各社員が単独で行えることとなっています。
また、定款で定めることにより特定の社員を業務執行社員にすることもでき、その場合は業務執行社員が代表権限を持つことが通常です。
ただし、業務を執行しない社員を代表者と定めることも可能です。
合同会社の社員

行政書士豊島法務事務所
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