ポイント1 有限責任性
合同会社は株式会社と同じように有限責任性であることが条件です。有限責任とは出資の範囲内で損失を負うことですが、この点では合名会社、合資会社と違うところです。
しかしながら人的な要素を重要視する点では合名会社、合資会社と似たところで、物的な要素を重視している株式会社との違いになります。
人的な要素を重視していながら、有限責任性を採用していることがメリットの一つです。
内部自治
株式会社の場合には株主総会、取締役会等の機関構成がなされますが、合同会社には必須の機関構成はなく、出資者のなかで自由に構築できます。
また、利益配当についても株式会社の場合には出資した額に応じて分配されますが、、合同会社の場合には出資額が少なくても利益に貢献していれば、配当の比率を増やすよう設定することも可能です。
共同事業性
合同会社の場合は原則として出資者(社員)全員が事業に参画することとされています。つまり会社の所有と経営が一つになっていることが原則です。
但し、定款で出資のみ行う社員を決めることもでき、この場合には業務執行社員という一部の社員が業務を行うことになります。








