管轄外移転の場合
旧本店と新本店が違う管轄の場合(例えば東京都町田市から神奈川県相模原市へ引越し、東京都新宿区から東京都港区に引越し等)に必要となる書類は
- 取締役会議事録(取締役会非設置の場合は取締役決定書)
- 株主総会議事録
- 登記申請書(旧管轄)
- 登記申請書(新管轄)
- OCR(磁気ディスク)
- 印鑑届出書
管轄内移転の場合には定款の本店所在地が最小行政区画まで記載であれば定款の変更を行う必要はありませんでしたが、管轄外移転の場合には定款変更が必要となります。また、申請は旧本店の管轄する法務局で行えますが、ここで新しい管轄の法務局へ申請する書類も同時に提出することになります。新しい管轄法務局へ印鑑の登録も併せて行います。
登録免許税は管轄外移転の場合は6万円となります。








