本店移転手続きについて
会社の設立時に本店所在地を決めますが、事業の拡大等で引越しをする場合もあるかと思います。
その時に、本店所在地も移転する場合には本店移転の手続きが必要となります。
また本店移転した日から2週間以内に申請しなければならないとなっていますので、移転した後は速やかに申請しましょう。
管轄内移転の場合
旧本店と新本店が同じ管轄の場合(例えば東京都町田市から東京都町田市へ引越し、東京都新宿区から東京都新宿区に引越し等)に必要となる書類は
- 取締役会議事録(取締役会非設置の場合は取締役決定書)
- 株主総会議事録
- 登記申請書
但しここで、定款を確認する必要があります。定款には本店所在地を記載する条文がありますが、この記載内容が最小行政区画までの記載に留まっている場合(例えば東京都町田市に置く。)では定款変更の必要がないため、株主総会の議事録は必要なくなります。
逆に住所をすべて記載している場合(例えば東京都町田市能ヶ谷○丁目○番○号に置く。)は定款を変更しなければなりません。定款変更は株主総会の決議事項となりますので、株主総会を開き、定款変更の決議を得なければならないこととなります。
定款の記載内容によって必要となる書類が違いますので、注意が必要です。
また、移転登記にかかる登録免許税は管轄内移転の場合には3万円となります。








