会社を設立する際には、定款に事業目的を記載する必要があります。
事業目的についての記載は以前より緩和されていますが、登記する際に問題とならない程度に考えておいたほうが良いでしょう。
一般的に事業目的の内容は「営利性」「具体性」「適法性」「明確性」の4つの基準で判断します。現在ではこの要件もかなり緩和されておりますが、定款に記載する文言ですのである程度整えた表現が望ましいです。また、定款作成前には念のため法務局へ事前の確認をしたほうがよいでしょう。
一部では、「事業目的についてはこちらでの判断ではない」とのことで確認をしない法務局もありますが、依然としてしっかりと確認する法務局もあります。最終的な判断は申請する法務局の登記官になりますので、やはり事前確認をしたほうが無難でしょう。
また、事業目的を決める際に気をつけておきたいのが、許可が必要な事業を行う場合です。
許可ごとに一定の内容の目的が記載されていなければならないものがあります。
例えば
建設業許可・・・・・・・・・・・○○工事の施工、請負 等
宅建業・・・・・・・・・・・・・・・宅地建物取引業 等
古物商・・・・・・・・・・・・・・・○○の売買 等
投資助言・代理業・・・・・投資助言・代理業 等
旅行代理店・・・・・・・・・・・旅行業 等
薬局・・・・・・・・・・・・・・・・・薬局の経営 等
この他にも多くの許認可が存在します。許認可が必要な事業をする際にはどのような目的を記載したほうが良いか確認してください。
今後行うであろう事業も視野入れ、必要となる事業目的を記載しておきましょう。








