旧商法では、株式会社の取締役の任期は2年を越えることができませんでした。よって取締役を続けるためには2年に一度重任を決議して、登記申請を行う必要がありました。
しかし、中小企業の多くは同じ人が取締役を続けることが多く、現実をそぐわない面がありました。
そこで、新会社法に変わってからはこの要件が緩和され、非公開会社については取締役の任期を最長10年まで伸ばせることになりました。
取締役が1人の会社を設立する場合などには大変有効な制度となりました。
ただし、10年に伸ばせるからといって安易に10年と決めるのは注意が必要です。数名の取締役を選任する際等は後々解任する場合等もでてくる可能性がありますので、任期の決定についてはその会社の形態をよく考慮して決定してください。
取締役の任期

行政書士豊島法務事務所
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